手続の流れ


 手続は以下のように進みます。お客様のご負担を最小限にするため、必要な作業はお問い合わせご入金のみとしております。


1.お問い合わせ

 登録したい商標、それを使用する商品・サービスが具体的に決まっていましたら、お問い合わせフォームにそれらの情報を入力のうえ、お問い合わせください。お客様のホームページのURLなどがありましたら、あわせてご連絡ください。

 なお、文字商標(標準文字)以外の図形・ロゴなどの商標をご希望の場合は、お手数ですが、メール( [email protected] )より商標の電子データの送信をお願いします。

 

 登録したい商標や使用する商品・サービスなどをご相談したい場合は、ご相談内容を含めてお問い合わせフォームにご入力ください。相談ベースでのお問い合わせであっても、誠実に対応いたします。


2.指定商品(役務)の決定、商標調査

 まずは、いただいた情報から、指定商品(役務)を決定し、区分を選定します。

 選定する指定商品(役務)の区分は、基本的に特許庁で認められた範囲のものにします。

 

 次に、商標調査を行います。具体的には、①「識別性調査」、②「類似商標調査」を行います。

 それらに基づいて、商標の登録可能性の評価を行います。

 

 ①「識別性調査」

  商標自体に識別力があるかを調査します。

  1.普通名称(商品やサービスの一般的な名前そのもの)

  2.慣用標章(業界で一般的に使われている表示)

  3.記述的標章(品質など、商品やサービスの特徴をそのまま説明する表示)

  4.ありふれた氏名・名称

  5.極めて簡単かつありふれた標章

  等に該当する場合は、それ自体に識別力がないとして拒絶されます(商標法第3条第1項各号)。

  これらに該当する可能性について調査します。

 

 ②「類似商標調査」
  すでに登録されている先行商標と類似しており、その指定商品(役務)とも類似している場合、先行商標との出所と混同するとして拒絶されます。

  このような先行する商標登録が存在しないかどうかを特許庁のデータベースに基づいて調査します。

 

 これらの調査結果をもとに、「A(登録性は高い)」「B(登録性は五分)」「C(登録性は低い)」「D(登録性は極めて低い)」の4段階評価を行います。

 「B(登録性は五分)」は、拒絶される可能性があるチャレンジングな出願となります。

 「C(登録性は低い)」は、そのまま出願することをお勧めしません。

 「B(登録性は五分)」、「C(登録性は低い)」と評価された場合は、必要により登録性を高めるためのアドバイスを行います。

 「D(登録性は極めて低い)」と評価された場合は、商標の形態の変更をご検討ください。 


3.調査結果、お見積りの送付

 上記の「2.指定商品(役務)の決定、商標調査」で行った調査結果から「調査報告書」を作成します。

 さらに、「お見積書」「出願内容の草案」も作成し、「調査報告書」と合わせて、お客様にメールにて送付いたします。

 

 「調査報告書」では、

  ・出願に使用する指定商品(役務)、区分

  ・識別性調査の結果

  ・類似商標調査の結果

  ・登録性の評価

  をご報告します。

 

 

 「出願内容の草案」には、実際に出願する書類に記載される情報を記載しております。

  記載内容(特に、出願人の氏名または名称、出願人の住所)に間違いがないかをご確認ください。

  出願に使用する商標は、出願後に訂正できませんので、十分にご確認ください。

  出願に使用する指定商品(役務)もまた、訂正の範囲が限られますので、十分にご確認ください。

 

 なお、お客様の使用する商品・サービスの数によっては、区分(指定商品・役務)の数が多くなり、「お見積り」が想定よりも高くなることがあります。基本的には、商標を使用する商品・サービスは全てカバーするように、区分(指定商品・役務)を選択するべきではあります。しかし、ご予算の兼ね合いで難しいようであれば、出願する区分を取捨選択して区分数を減らすことも可能です。

 

 

 「お見積書」には、特許庁費用を含めた出願から登録までの総費用を記載しています。

 出願内容、お見積書の金額にご納得いただけましたら、ご入金をお願いします。

 なお、手続をスムーズに進めるために、ご入金は、登録料・登録時報酬を含めた一括した額でお願いしております。

 万が一、登録に至らなかった場合、登録料・登録時報酬については当所が責任をもって全額返金いたしますので、ご安心ください。


4.出 願

 当所へのご入金が確認できましたら、速やかに商標登録出願を行います。

 出願が完了した後、提出書類や関連書類を添付したうえでメールにてご報告します。

 

 出願の内容は、審査官によって審査されることになりますが、その結果が出るまで、通常6か月ほどかかります(早期審査の場合は、約2か月)。

 審査の結果は、「登録査定」または「拒絶理由通知」という形で出ます。

 「登録査定」が出た場合は、登録料を納付することにより登録されます。

 「拒絶理由通知」が出た場合は、その対応(中間処理)が必要となります。対応しない場合、「拒絶査定」となり登録されません。


(5.中間処理)

 上記で「拒絶理由通知」が出た場合、その内容に応じて、いわゆる「中間処理」の対応が可能です。

 

 中間処理での対応によって、審査官を説得することができれば「登録査定」を得ることができます。

 

 中間処理での対応として、「意見書」「補正書」を提出することができます。

 ・「意見書」:審査官が示した拒絶理由に対して、先行商標と類似していないなどの反論を述べる書面

 ・「補正書」:商品区分で記載した指定商品(役務)を補正(一部削除など)する書面

       商標のデザインは、出願後に補正できません。
 当サービスでは、これらの書類の作成および提出は無料で行います。

 ただし、登録可能性が著しく低いと判断した場合は、その旨をお伝えして対応しない場合があることをご理解ください。

 


6.登録査定

 「登録査定」が出ると、登録料を納付します。登録料の納付により、商標が正式に特許庁に登録されます。

 少し長い手続ではありますが、これにて、商標登録完了です。

 このあと、電子的な登録証、登録公報が特許庁から発行されます。

 

 一方、「拒絶査定」が出た場合は、この商標登録出願を諦めるか、拒絶査定不服審判を請求することが考えられます。

 拒絶査定不服審判を請求して登録に至るケースは少なくありませんが、出願時と比べると費用はかなり高くなります。拒絶査定不服審判の請求を検討する場合は、ご相談ください。

 なお、商標登録を諦める場合は、事前にお預かりしている「登録料」および「登録時報酬」を全額返金いたします。