Q & A

Q. 商標とは?

 自身の商品やサービスを他者のものと区別するための名称やロゴなどの標識です。

 商標を登録することによって、第三者による商標の無断使用を防ぎ、自社の信用やブランド価値を守ることができます。

 商標登録の有効期間は5年または10年ですが、更新を繰り返すことにより半永久的に維持することが可能です。

Q. 指定商品(役務)とは?

 登録したい商標を使用する商品・サービスの権利範囲を指定するものです。

 商標登録出願では、商標だけでなく、商標を使用する具体的な商品・サービスも指定する必要があります。

 当所では、お客様からいただいた情報に基づいて、最適な指定商品(役務)を提案します。

Q. 区分とは?

 指定商品(役務)を特許庁が45種類にジャンル分けしたものです。
 この区分の数(すなわち、指定商品(役務)のジャンルの数)によって、出願時・登録時の費用が変動します。

 基本的に、商標を使用する商品・サービスの全てを出願の指定商品(役務)に含めるべきですが、ご予算によっては区分数を減らすことも考えられます。


Q. 登録料の「5年」「10年」とは?

 登録料の「5年」「10年」は、商標登録の有効期間を表します。

 「5年」を選択すると、初期費用を抑えられる一方、有効期間が「10年」より短くなります。従って、「5年」は、商品・サービスのライフサイクルが比較的短い場合や、将来的に商標の変更やリニューアルを予定している場合に適しています

 更新期間もまた、「5年」または「10年」のいずれかを選択できます。

Q. 登録に至らなかった場合、返金はありますか?

 はい

 登録に至らない場合とは、拒絶理由を見て諦める場合や、意見書・補正書によっても拒絶理由が解消できず、拒絶査定に至る場合が該当します。

 この場合は、事前にいただく費用のうち、「登録料」・「登録時報酬」については、当所が責任をもって返金させていただいております。

Q. 登録可能性が低くても、出願の依頼はできますか?

 はい

 例えば、品質表示に近い文字を有する商標は、消費者に覚えてもらいやすく、魅力的ですが、登録可能性は低いです。

 しかし、このような商標であっても、必ずしも拒絶されるわけではありませんので、チャレンジする価値があります。

 お客様の「この商標を使いたい」というお気持ちが強い場合は、当所でも登録可能性を最大限に探り、誠実に対応させていただきます。


Q. 拒絶査定が出ると、もう登録されることはありませんか?

 いいえ

 拒絶査定不服審判を請求すれば、登録に至ることもあります。

 ただし、出願時の想定料金より費用が増加しますので、費用対効果をご考慮のうえ、ご検討ください。

(特許庁費用 55,000 円~、当所費用 55,000 円~)

Q. 外国でも権利を取りたいのですが、外国出願を依頼できますか?

 はい

 外国出願をご依頼の場合は、当サービスの運営元のユニバーサル特許事務所が責任をもって担当します。

 ユニバーサル特許事務所は、外国出願の経験が豊富であり、世界中の現地代理人とのコネクションがあります。安心してご依頼ください。

 なお、当所費用の他、現地代理人費用や現地庁費用などがかかりますので、ご希望の場合は別途ご相談ください。
 ユニバーサル特許事務所へのご依頼は、こちらよりお願いします。

Q. 自分で出願したところ、拒絶理由通知が来たのですが、対応を依頼できますか?

 はい、喜んでお受けいたします。

 なお、この場合は、中途受任費用拒絶理由通知対応費用)として、指定商品(役務)の削除・変更に関する補正書、意見書の提出は 22,000 円(税込)、それ以外の意見書の提出は 33,000 円(税込)がかかります。さらに、登録料・登録時報酬も同時にかかります。


Q. 出願時に必要な情報は?

 出願には、以下の情報が必要となります。指定商品(役務)に関しては、頂いた情報より当所が提案します。

  • 出願人の氏名または名称
  • 出願人の住所
  • 出願する商標(文字または画像情報)
  • 指定商品(役務)
  • お客様のホームページのURL(任意)
  • お客様が使用したい商品の写真(任意)

Q. 「識別性調査」とは?

 商標自体に識別力があるかを調査します。

1.普通名称

2.慣用標章

3.記述的標章(例えば品質表示)

4.ありふれた氏名・名称

5.極めて簡単かつありふれた標章

等に該当する場合は、それ自体に識別力がないとして拒絶されます。

 ただし、使用により識別性を獲得した場合は、登録される可能性があります。

Q. 「類似商標調査」とは?

 既に登録されている先行商標と同一または類似する場合、出所の混同を生ずるとして拒絶されることがあります。

 このような先行商標が存在しないかどうかを特許庁のデータベースに基づいて調査します。

 商標の類似判断は、先行商標と称呼・観念・外観が類似するかどうかにより行います。

  なお、特許庁のデータベースに先行商標が挙がっていないなどの理由により、調査結果が審査結果と異なる場合があることをご了承ください。


 

 

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