特殊な形態の商標とは?

 商標は、会社名、商品名、ロゴデザインだけではありません。

 日本では、商品の形状、音、色、動きなども、一定の条件を満たせば商標登録することができます。

 これらは「特殊な形態の商標」や「新しいタイプの商標」と呼ばれます。

 立体商標、音商標、動き商標、位置商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標が該当します。

 

 例示すると、

 立体商標としては、特徴的な形をした菓子や飲料の容器、店舗前に設置されたキャラクター人形など、

 音商標としては、CMのサウンドロゴや、商品名を歌う短いメロディーなど、

 動き商標としては、CMの最後に表示されるアニメーションや、アプリの起動画面など、

 位置商標としては、靴の側面の図形や、容器の特定部分に配置されたラインなど、

 ホログラム商標としては、商品パッケージやカードなどに使用されるホログラムなど、

 色彩のみからなる商標としては、商品の包装紙や広告用の看板などに使用される色彩など

 があります。

 

 これらの商標の出願、登録も取り扱っておりますので、ご希望の場合はぜひご相談ください。

 

 

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